株式会社 リロ少額短期保険

賃貸生活総合保険賃貸生活総合保険

商品案内保険期間は1年もしくは2年です。

家財の補償居住用賃貸住宅にお住いの方を対象とした家財が補償されます。

  • 1火災

    失火やもらい火など

  • 2落雷

    雷による事故

  • 3破裂・爆発

    ガス爆発など

  • 4風災・雪災等

    台風・竜巻など

  • 5落下・衝突等

    借用戸室外からの物体による事故

  • 6水濡れ

    給排水設備に生じた事故/他の戸室での事故に伴う漏水・放水・溢水によるもの

  • 7暴力行為・破壊行為

    集団行動による暴力行為・破壊行為

  • 8水災

    洪水・高潮・土砂崩れなどの自然災害による事故

  • 9盗難

    窃盗・強盗など

  • 10破損・汚損

    ①~⑨以外の偶然な事故

①~⑧一品30万円を超える貴金属等は30万円とみなします。

費用の補償さまざまな費用が補償されます。

  • 戸室修理費用

    借用戸室を緊急的に自己の費用で修理した場合

  • ドアロック交換費用

    盗難などによる玄関のドアロックの交換など

  • 失火見舞費用

    火災を起こした際の近隣への見舞金

その他いろいろな出費をサポート
  • 臨時費用
  • 残存物取片づけ費用
  • 地震火災費用
  • 被災転居費用
  • 臨時宿泊費用
  • 特殊原状復旧費用
  • 遺品整理費用
  • 損害防止費用

賠償責任の補償

  • 借家人賠償責任

    大家さんへの賠償責任が発生した場合

  • 日常生活賠償責任

    損害を与えてしまった第三者への賠償などが発生した場合

その他のサポート

  • 被害事故弁護士費用補償特約

    偶然な事故により、被害を受け、法律相談費用または弁護士費用を負担したとき

パンフレットはこちら

家財保険金額の目安

家財補償の保険金額は、お持ちの家財の再調達価額に合わせてお決めください。家財補償につきましては、再調達価額を上回ってご契約をいただいても、保険金の支払額は再調達価額が限度となります。また、ご加入する家財補償の保険金額が、実際に存在する家財の再調達価額に不足していると、万一の場合に十分な補償が受けられない可能性があります。家財補償の保険金額の設定にあたっては下表の「世帯構成による家財の再調達価額(家財補償の保険金額)の目安」をご参照ください。

広さ(専有面積) ~30㎡ 30㎡~60㎡ 60㎡~80㎡ 80㎡以上
家財保険金額の目安 ~300万円 300万円~500万円 500万円~800万円 800万円以上
入居者数 1名 2名 3~4名 4名以上

お支払い例

隣家が火事になり、貰い火で家財が損害を受けた

隣家からの出火により、自室の部屋の家財が半焼してしまった。
煙によって家財は黒くなった。消火活動をする際に大量の水が窓ガラスを割って入りこんで、テレビなどが濡れてしまった。
家財が継続して使用できない状態になった。

タバコの火の不始末でぼやが発生

消したつもりでいたタバコの不始末で、机の上から火種が燃え移り、近くにあったソファーが焦げてしまった。
異臭に気付いた時に、自身で濡れタオルと消火器で鎮火。
消防車が到着する前に、火を消し止めることができたが、ソファーは使用できなくなった。

被害が小さくても、火災の事故においては、保険金請求の際に罹災証明が必要になります。

空き巣に入られた

自宅に帰ると、鍵をかけたはずの玄関が開いており、室内に入ると部屋が荒らされていた。
室内を確認すると通帳と、パソコン、釣り具が盗まれていた。

被害に遭われた際はすぐに警察をよび、必ず被害届をご提出ください。

洗濯機のホースが外れた

洗濯機のホースが外れ、階下の家財に損害を与えた。

子供が友人宅のテレビにぶつかった

友人宅で、子供がはしゃいで走り回っていたところつまずき、リビングにあったテレビに頭からぶつかってテレビを台から落としてしまった。
お友達や子供にケガはなかったが、テレビは画面にヒビが入り、電源も入らなくなってしまった。

相手がケガをされた場合などで、やむを得ず費用を立て替えることになった場合も、お支払いした領収証は必ず保管ください。

お支払いできない場合

※下記以外にもお支払いしない場合があります。
詳細については、「ご契約のしおり(賃貸生活総合保険普通保険約款および特約)」をご確認ください。

保険金をお支払いしない主な場合(共通)
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)
  • 核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害
  • 保険契約者、被保険者の故意によって生じた損害
お支払いできない場合(例)
  • 配水管が老朽化によって水漏れを起こしたため、配管を修理した
  • 携帯電話を踏んで壊してしまった
  • ハンドバッグを電車の網棚に置き忘れた
  • 買い物中に店先に置いた自転車を盗まれてしまった

ご契約前には必ず「重要事項説明書」をご一読ください。

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商品詳細など、詳しくは「ご契約のしおり」をご確認ください。

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